- 簿冊標題
- 関東都督府官制・御署名原本・明治三十九年・勅令第百九十六号
- 請求番号
- 御06699100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 陸軍大臣寺内正毅 外務大臣子爵林董 勅令第百九十六号 関東都督府官制 第一条 関東州ニ関東都督府ヲ置ク 第二条 関東都督府ニ関東都督ヲ置ク 都督ハ関東州ヲ管轄シ並南満洲ニ於ケル鉄道線路ノ保護及取締ノ事ヲ掌ル 都督ハ南満洲鉄道株式会社ノ業務ヲ監督ス 第三条 都督ハ親任トス陸軍大将又ハ陸軍中尉ヲ以テ之ニ充ツ 第四条 都督ハ部下軍隊ヲ統率シ外務大臣ノ監督ヲ承ケ諸般ノ政務ヲ統理ス 第五条 都督ハ特別ノ委任ニ依リ清国地方官憲トノ交渉事務ヲ掌理ス 第六条 都督ハ軍政及陸軍軍人軍属ノ人事ニ関シテハ陸軍大臣、作戦
https://www.digital.archives.go.jp/file/161871
[簿冊]「関東都督府官制・御署名原本・明治三十九年・勅令第百九十六号」(御06699100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161871(参照 2026-07-20)
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