国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百三十一号
階層
請求番号
御06734100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 外務大臣子爵林董 勅令第二百三十一号 第一条 関東都督府巡査看守ノ任用ニ関スル規定ハ関東都督之ヲ定ム 第二条 関東都督府巡査看守ノ俸給ニ関シテハ巡査看守俸給令ニ依ル 第三条 関東都督府巡査看守ニハ俸給ノ外月額二十円以内ノ手当ヲ支給ス 第四条 関東都督府巡査看守ニハ被服及属具ヲ支給シ又ハ貸与ス 但シ必要ニ応シ其ノ全部又ハ一部ニ対シ代価ヲ以テ支給スルコトヲ得 第五条 関東都督府巡査看守ニハ巡査看守療治料給助料及吊祭料給与令ヲ適用ス 第六条 本令ニ関スル細則ハ関東都督之ヲ定ム 附則 本令ハ明治三十九年
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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