簿冊

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十九年・第二巻・法律第三五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3132428

[簿冊]国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十九年・第二巻・法律第三五号御46786100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3132428参照 2026-04-21

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