国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太庁官制改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一九六号
階層
請求番号
御27054100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百九十六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 湯澤三千男 樺太庁官制 樺太庁ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 勅任 部長 奏任 書記官 事務官 視学官 警視 技師 視学 判任 属 警部 職業官補 技手 通訳 警部補 森林主事 内政部長タル部長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得 教習中ノ森林主事ハ之ヲ第一項定員ノ外トス 長官ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ樺太ノ拓地殖民ノ事務及部内ノ行政事務ヲ管理ス 長官ハ樺太ノ事務ニ付其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管内一般又ハ其ノ一部ニ庁令ヲ発スルコトヲ得 長官ハ非常急変ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ為兵備ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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