国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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タイトル
民事判決原本(国立大学より移管)
階層
年月日
-1943(昭和18)
簿冊件数
36,624件
資料履歴
民事判決原本移管の経緯は次のとおりである。最高裁判所は,平成4年1月23日「事件記録等保存規定」を改正し,これまで永久保存とされてきた民事判決原本を,判決確定から50年を経過したものについて,平成6年1月1日以降廃棄することとした。最初に対象となった昭和18年までの民事判決原本である。廃棄を憂慮する国立大学法学部教授等による「判決原本の会」等から,最高裁に対して廃棄見直しの要望が行われ,とりあえず廃棄を避けるため高等裁判所所在地を中心とした国立10大学に一時保管された。平成11年6月の国立公文書館法の成立を契機に,国立公文書館への移管を念頭に置いて,国立公文書館,国立大学及び日本弁護士連合会(日弁連)の関係三者間で協議が行われ,平成12年5月31日段階的に総理府(国立公文書館)へ移管することについて三者間で合意することとなった。この合意を受けて,内閣総理大臣官房審議官と文部省高等教育局長とが共同で「国立大学が保管する民事判決原本の総理府(国立公文書館)への移管及び受入れに関する取扱方針」(平成12.9.26)を定めるに至った。この取扱方針において,平成12年度から12か年計画で民事判決原本の移管を行うというスケジュールが定められた。(ただし,スケジュールは,必要に応じて適宜見直すものとされた。)計画を1年前倒しして,平成23年3月4日までに36,624冊の民事判決原本を受入れ,当該文書の移管は完了した。
移管元機関等
東北大学保管分(平成12・22年度),北海道大学・岡山大学保管分(平成13・22年度),名古屋大学保管分(平成14・22年度),九州大学保管分(平成15・22年度),東京大学保管分(平成16・17・22年度),大阪大学保管分(平成18・19・22年度),香川大学保管分(平成19・22年度),広島大学保管分(平成20・21年度),熊本大学保管分(平成21・22年度)
関連資料、参考文献
裁判文書(司法府より移管)
参考文献
亀谷博昭「国立公文書館法の成立と今後の課題」『アーカイブズ』創刊号,平成11,同 「国立大学が保管する民事判決原本の取り扱いについて」『アーカイブズ』5,平成13年, 村上一博「民事判決原本研究の射程--私と民事判決原本研究 (司法資料の保存と利用)」・新田一郎・高久俊子「民事判決原本データベース構築の歩み (司法資料の保存と利用)」・竹澤哲夫「司法資料の保存と利用 -判決原本・民事に続いて刑事へ- (司法資料の保存と利用)」・浅古弘「海外における司法資料の保存と利用-アメリカ合衆国の場合-」(司法資料の保存と利用)」・国立公文書館つくば分館「国立公文書館に移管された民事判決原本 (司法資料の保存と利用)」以上、『アーカイブズ』29、平成19年 梅原康嗣・村上由佳「国立大学からの民事判決原本の移管完了について ―民事判決原本利用のための手引―」」『北の丸』44号、2011年


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