国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
治安維持法中ヲ改正ス(緊急勅令)
階層
請求番号
類01662100
件名番号
004
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和3年06月29日
法令番号
勅令129
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
治安維持法中改正勅令案 理由書 治安維持法は治安の保持に付実際の必要に適応せさる所あるを以て同法中改正を要するものあり而して其の改正は刻下の情勢に鑑み公共の安全を保全する為緊急の必要あり
関連事項
勅令百二十九。昭和3年帝国議会提出改正案の審議未了に伴い緊急勅令で改正。「死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役若ハ禁錮」刑を規定。
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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