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資料群階層

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件名
群馬県前橋市々吏員給料額条例市長代理条例公告式条例ヲ定ム
階層
請求番号
類00590100
件名番号
027
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年07月09日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
thumbnail
資料内容
市長代理条例理由書 市長旅行其他故障により出務する能はさる時は助役をして市長の職務を代理せしむ助役も亦同一なる場合に於ては名誉職参事会員中上席者即ち投票の多数を得たる者より順次代理を為さしむ若し同数の得点者2名以上あるときは年長の者を以て上席とし同年なるときは予め抽選籤を以て其席次を定め代理を為さしむ之れ行政機関の運転を渋滞せしめさることを務め此条例を発する所以なり○公告式条例理由書 公告式は最必要欠くべからさる者にして権義に関する重且大なり故に予め之か方法を定め置かさるへからす而して発布の后3日の猶余を与へたるは一般市民の熟知せんことを期したり之れ本条例を発する所以なり○吏員給料額条例理由書 市長助役の給料額は監督官庁の許可を受けざるべからず而して之を条例とし規定し置くときは議会は年々歳々議するの繁なく相互手数を省き頗る簡便の法とす且収入役に於けるも条例を以て規定するを便とす
関連事項
上奏
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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