国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
沖縄県間切島規程ヲ定ム
階層
請求番号
類00811100
件名番号
010
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年12月21日
法令番号
勅令352
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
沖縄県間切島制に関する件 沖縄県地方制度改正の止むへからさることは明治29年勅令第19号沖縄県区制制定の当時に於て詳細開陳せし所なり爾来同県間切島の行政に関しても亦た着々調査を遂け其の最も急を要する吏員の組織職務権限等に付ては昨年勅令第56号間切島吏員規定の発布を見るに至れり然れとも間切島一般の制度に関しては今尚従来の慣行に一任しあるを以て行政上其の弊に堪へさるものあり依て此の際間切島の制度を制定し間切島行政の整理と振張を図らんとす右閣議を請ふ
関連事項
勅令三百五十二
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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