国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

件名
東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設ク
階層
請求番号
類00386100
件名番号
004
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治22年03月22日
法令番号
法律第12号
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
thumbnail
※大判画像は、大判画像の閲覧画面からダウンロードができます。「閲覧(大判)」ボタンをクリックしてください。
資料内容
元老院意見書并元老院議官楠本正隆井田譲の建議書を審査するに 1.元老院意見書の要領は3府を数市に分ち毎市に市長を置き之をして法人の資格を有せしめんとするに在りと雖も右の如くなるときは市制制定の精神に背馳するを以て採用せられさる方を然るへしとす 2.楠本井田両議官建議法律按中 第1条 明文を掲くるの要なし 第2条 府県制発布以前に府市部参事会の文字を掲くるは宜しからす 第3条 府知事に市長の事務を行はしむるは実際已を得さる儀に付採用せられ然るへし 第4条 市長を置かさるときは従て助役を置くの必要なしと云ふと雖も助役の職務は書記官をして之を行はしめ又書記の事務は府庁の官吏をして之を行はしめ然るへし
関連事項
法律第十二号・元老院
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP