国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
岐阜県岐阜市、鹿児島県日置郡東市来村、広島県安芸郡蒲苅島村、和歌山県有田郡湯浅村条例ヲ設ク
階層
請求番号
類00515100
件名番号
011
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年07月11日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
thumbnail
資料内容
理由書 岐阜市は元岐阜を始め富茂登村今泉村小熊村稲束村及上加納村の一部を分割合併して1団体と為せり故に各部従来教育に関し多少の特別財産を有せり現に小学校の如きは元岐阜富茂登小熊上加納は各自各別に又今泉稲束の元2村は連帯して1学校を設立しあるにより一朝之れか因襲を改め其経済を共通せしむるは到底困難を免れざるのみならす実際の不便も亦少からす故に従来の区域に依り是等営造物の支持及ひ修築保存の費用を各別に負担せしめ且つ各部特別に有する処の財産を処理せしむるか為め茲に区会を設くべき必要ある所以なり○区会条例の理由書 日置郡東市来村の一部湯田に於ける自治区造成の時に方り合併せしが特別に所有する財産あり然るに町村制実施創始の際に於ては一時右財産より生する利子の支出のみを全村会に委任せしも右財産は爾後区会に於て処理せんと欲する区内人民の情願あるに依る但区内人口は2530人なり
関連事項
上奏・内務
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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