国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
秋田県秋田市、愛媛県宇和島町、山形県最上郡、新荘町、長野県長野町、大阪府西成郡難波村条例ヲ設ク
階層
請求番号
類00514100
件名番号
013
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年05月10日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
市条例御裁可の件 秋田県秋田市に於て市長代理者条例に関する件別紙之通許可を稟請せり依て審査するに別段支障之廉無之に付御裁可あらせられ度謹て上奏す○理由 町の諸収入金納期に至りて納めす尚ほ期限後数日を経過するも更に納付せす為めに多分の手数と費用を要するもの往々有之斯は従来之経験に徴し財務整理上差支尠からさる而巳ならす予め此れか救治策を施さゝれは彼の恐るへき弊風を良民に波及するに至らん故に町村制第102条に因て此議案を発付し議決を以て実地に施行せんとす○当新荘町は従来3役場の管轄に属したりしにより官令其他総て公告を要するものは各役場建設の掲示所に掲示するを以て慣行の定式とせり然るに町村制実施に際し右3役場区域中或る部分を除くの外を聯帯し1団体となりたるも将来尚此慣例を因襲して公告の定式と為さんとす是れ此の条例を設くる所以なり
関連事項
上奏・内務
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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