国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
商法及商法施行条例中改正并施行法律ヲ定ム
階層
請求番号
類00671100
件名番号
006
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年03月04日
法令番号
法律9
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
商法改正理由 第67条 本条の「若くは警察官」の6字を削りたる理由は職制上警察官より直ちに裁判所に申立つることなく而して本条に於て特例を設くるの必要なけれはなり 第73条 本条の「殊に其名を以て債権を得債務を負ひ動産、不動産を取得し」の25字を削りたる理由は既に「権利を得義務を負ふ」と云へるを以て「殊に」以下の文字は全く重複に渉るの譏を免かれされはなり 第81条 原文に「登記前に開業すること」を禁したる理由は蓋し登記前には会社未た第三者に対して成立せさるか故に若開業を為して第三者と取引を為すときは其第三者は会社財産に対して特別の担保権を有すると思ひしに其会社成立せす会社財産なきに至るときは其第三者は大に損害を受くるの虞あれはなり然るに仮令営業を開始せさるも既に事業に着手し其開業の準備を為さんと欲せは必す第三者と取引を為ささるへからす故に登記前には事業に着手することをも禁するに非されは
関連事項
法律九
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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