国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
京都府葛野郡西院村外十箇村、香川県那珂郡丸亀町外十箇村、同県多度郡多度津町外七箇村、佐賀県養父郡轟木村外二箇村愛媛県東宇和郡野村外五箇村、兵庫県赤穂郡若狭野村外三箇村、群馬県山田郡韮川村外一箇村、同県同郡桐生町外五箇村、福島県宇多郡中村町外六箇村、埼玉県入間郡川越町外六箇村茨城県鹿島郡鹿島町外四箇村学校組合学務委員条例ヲ設ク
階層
請求番号
類00675100
件名番号
002
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年09月24日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
thumbnail
資料内容
理由 明治23年勅令第215号小学校令第86条に基き本学校組合に学務委員設置するに就ては其組織に関し本条例を規程せしものなり○明治23年勅令第215号小学校令第86条に依り町村学校組合内に学務委員を置而して之れか職務権限なかるへからす依て本組合会の議決を以て委員条例を設けし所以に有之候○佐賀県養父郡軣木村旭村麓村高等小学校組合条例理由 本条例学務委員の設けは明治23年勅令第215号第86条に依るものなり故に高等小学校組合に属する教育事務取扱に関し組合長を補翼せしめん事を要してなり○学務委員条例理由書 一.教育事務は繁忙にして永久に亘り且貴重なるものなれは之か管理をなすには最丁寧周到ならさる可からす依て適任なる常設の委員を置き始終間断なく注意して其整備をなすこと肝要なり是学務委員条例を設くる所以なり 一.当組合は区域広濶なるを以て学務委員9名を置かされは到底前陳の主旨を全ふするを得す
関連事項
上奏
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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