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大日本帝国憲法 (だいにほんていこくけんぽう)
国立公文書館では、新・旧憲法、詔書などを所蔵しています。
明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。黒田清隆内閣の各国務大臣と伊藤博文枢密院議長が署名しています。
この憲法のもとでは、天皇が国の元首として統治権を総攬(そうらん)しましたが、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められました。また、帝国議会が設けられ、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられました。司法権は行政権から独立し、三権分立が定められました。(関連資料を読む)
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