漁業法の一部を改正する法律
- 件名
- 漁業法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03514100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律225
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 漁業法の一部を改正する法律 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。第八十五条第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を加える 附則 1.この法律は、公布の日から施行する 2.この法律施行の際すでに選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において、選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五条第三項第一号の改正規定による定数とする
- 関連事項
- 法律二百二十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660079
[件名・細目]「漁業法の一部を改正する法律」(類03514100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660079(参照 2026-06-05)
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