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琵琶湖疏水の図
「公文附属の図」は、本来、「公文録」(太政官において授受した公文書を年月別・各省庁別に編集したもの。)などに収録されるべきものであるが,形状が「公文録」と異なるため,別に整理したもの。平成10年に国の重要文化財に指定されました。
明治16(1883)年11月、京都府から琵琶湖疏水事業の起工伺書が提出されます。内務省はお雇い外国人デ・レーケの実地調査などから、脆弱な工法を補強し、京都府案の倍余の工事費となる内務省土木局設計書を示します。そして、京都府上下京連合区会において、土木局案での議決をとり、さらに伺い出るよう指令します。また、隣接する大阪府・滋賀県に発生する水干害予防の工事費負担も問題となります。連合区会で工事費増額が認められ、明治18(1885)年1月、起工が許可されます。本図の含まれる「公文附属の図」は、平成10年「公文録」とともに、国の重要文化財に指定されました。
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