軍法会議関係文書
階層
- タイトル
- 軍法会議関係文書
- 記述レベル
- fonds
- 移管元機関等
- 平成26年8月25日に内閣総理大臣と法務大臣の間で「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」の定めが締結され、 法務大臣がその適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされている「歴史公文書等」は、法務省が保有する刑事事件に係る判決書等の訴訟に関する書類のうち、歴史資料として重要な公文書その他の文書であるものについて保存期間を満了したものが当館に移管されることとなった。
- 内容
- 軍法会議に係るもので、「裁判書(有期懲役)保管期間(50年)満了後、刑事参考記録として保存しているもの」及び「事件記録 保管期間(50年)満了後、刑事参考記録として保存しているもの」。なお、「裁判書(死刑、無期懲役)」は保管期間(100年)満了後に移管予定である。
- 参考文献
- <a href="https://www.archives.go.jp/publication/kita/pdf/kita53_p081.pdf" target="_blank">中野佳「軍法会議と「軍法会議関係文書」について」『北の丸』53号</a>
https://www.digital.archives.go.jp/fonds/3695343
[資料群]「軍法会議関係文書」国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/fonds/3695343(参照 2026-10-09)
...