- 簿冊標題
- 賠償金特別会計法中改正・御署名原本・昭和五年・法律第二号
- 請求番号
- 御17399100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル賠償金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 大藏大臣 井上準之助 賠償金特別会計法中左ノ通改正ス 第三条中「法令ノ定ムル所ニ依リ支出スル交付金、」ヲ削リ「第三条ノ二ノ規定ニ依ル組入金、」ノ下ニ「第三条ノ三ノ規定ニ依ル国債償還金、」ヲ加フ 本会計ノ資金ニシテ獨逸国等トノ平和条約賠償条項ニ基キ昭和四年度以降受領スル賠償金及物件ノ売拂代金ノ受入額ニ相当スルモノハ予算ノ定ムル所ニ依リ国債整理基金特別会計法第二条ノ規定ニ依ル繰入額ノ外一般会計負担ノ国債ノ元金償還ニ充ツル為之ヲ国債整理基金特別会計ニ繰入ルルコトヲ得 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/137052
[簿冊]「賠償金特別会計法中改正・御署名原本・昭和五年・法律第二号」(御17399100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/137052(参照 2026-10-14)
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