昭和36年分の所得税額に関し国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる金額を定める政令
- 件名
- 昭和36年分の所得税額に関し国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる金額を定める政令
- 請求番号
- 平14法制00770100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 内閣法制局
- 移管等年度
- 平成 14
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣法制局第四部(厚生省関係)
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- マイクロフィルム リール番号
- H1430a02260000
- マイクロフィルム 開始コマ
- 0352
- 法令番号
- 政令第187号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 5月2日施行(真田参事官)
https://www.digital.archives.go.jp/item/1020438
[件名・細目]「昭和36年分の所得税額に関し国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる金額を定める政令」(平14法制00770100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1020438(参照 2026-10-14)
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