連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、5月19日付申請にかかる次の株式を大日本麦酒(株)より、日本麦酒(株)に譲渡することを許可する(株数1893株)
- 件名
- 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、5月19日付申請にかかる次の株式を大日本麦酒(株)より、日本麦酒(株)に譲渡することを許可する(株数1893株)
- 請求番号
- 平11大蔵00077100
- 件名番号
- 050
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *大蔵省
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 国有財産局総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年09月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 蔵管第3528号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/1131990
[件名・細目]「連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、5月19日付申請にかかる次の株式を大日本麦酒(株)より、日本麦酒(株)に譲渡することを許可する(株数1893株)」(平11大蔵00077100-05000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1131990(参照 2026-05-28)
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