件名

連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、5月19日付申請にかかる次の株式を大日本麦酒(株)より、日本麦酒(株)に譲渡することを許可する(株数1893株)

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[件名・細目]連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、5月19日付申請にかかる次の株式を大日本麦酒(株)より、日本麦酒(株)に譲渡することを許可する(株数1893株)平11大蔵00077100-05000国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1131990参照 2026-05-28