件名

連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、6月20日付申請にかかる次の株式を持株会社整理委員会より譲り受けることを許可する(株数360株)(三井高陽宛)

https://www.digital.archives.go.jp/item/1138381

[件名・細目]連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、6月20日付申請にかかる次の株式を持株会社整理委員会より譲り受けることを許可する(株数360株)(三井高陽宛)平11大蔵00077100-03700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1138381参照 2026-09-20