件名

連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、9月25日付申請にかかる次の株式を日本麦酒(株)より井手隼雄に譲渡することを許可する(株数1893株)

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[件名・細目]連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号)第6条第1項の規定により、9月25日付申請にかかる次の株式を日本麦酒(株)より井手隼雄に譲渡することを許可する(株数1893株)平11大蔵00077100-04700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1138487参照 2026-07-24