連合国財産の返還等に関する政令の規定により支払われる金額について
- 件名
- 連合国財産の返還等に関する政令の規定により支払われる金額について
- 請求番号
- 平11大蔵00072100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *大蔵省
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 国有財産局総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年12月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- マイクロフィルム リール番号
- H11P0000190000
- マイクロフィルム 開始コマ
- 0715
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- (株)神戸製鋼所宛
https://www.digital.archives.go.jp/item/1139368
[件名・細目]「連合国財産の返還等に関する政令の規定により支払われる金額について」(平11大蔵00072100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1139368(参照 2026-05-08)
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