西部地区における敵機搭乗員取扱に関する調書中本職検察官として捜査により得たる事実と相違の点及文意不畫なりと思料せらるる点を摘記せんとす
- 件名
- 西部地区における敵機搭乗員取扱に関する調書中本職検察官として捜査により得たる事実と相違の点及文意不畫なりと思料せらるる点を摘記せんとす
- 請求番号
- 平11法務06074100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *法務省
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 鈴木検察官
https://www.digital.archives.go.jp/item/1489577
[件名・細目]「西部地区における敵機搭乗員取扱に関する調書中本職検察官として捜査により得たる事実と相違の点及文意不畫なりと思料せらるる点を摘記せんとす」(平11法務06074100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1489577(参照 2026-05-10)
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