度量衡器ノ制限、其ノ製作、修覆及販売ノ免許並検定ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 度量衡器ノ制限、其ノ製作、修覆及販売ノ免許並検定ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00794100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令116
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現行の明治24年勅令第177号度量衡器の制限其製作、修覆及販売の免許並其検定に関する規則を桉するに今日に於ける度量衡器製作事業の進歩と一般需要の状態に適応せさるものあり依て新に本桉を提出し之か改正をなすの必要を認む左に改正の要点並其理由を説述すへし 一.現行規則に於て直尺は其種類を7尺以下及2「メートル」以下に又巻尺は100尺以下及30「メートル」以下に制限せり然れとも之を実際に徴するに家屋の建築、土地の丈量等には12尺以下又は4「メートル」以下の直尺若くは150尺以下又は50「メートル」以下の巻尺を使用するの必要あるを以て之か制限を更正するを要す又近来「メートル」法の漸く行はるゝに随ひ工匠等「メートル」系曲り尺を切望し又裁縫師、行商等は携帯使用に便利なるか為め鯨尺の畳尺及同巻尺を需要するを以て新に之か種類を設定せり
- 関連事項
- 勅令百十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641880
[件名・細目]「度量衡器ノ制限、其ノ製作、修覆及販売ノ免許並検定ニ関スル件ヲ定ム」(類00794100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641880(参照 2026-04-23)
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