件名

鹿児島県 建設大臣(九州地方建設局)起業 土地収用法による事業の認定について〔一級川内川水系川内川改修工事(倉野築堤・児島県薩摩郡樋脇町倉野字牛畑地内から同県同郡同町倉野字船戸口地内まで)〕(平成8年3月18日建設省告示第664号)

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[件名・細目]鹿児島県 建設大臣(九州地方建設局)起業 土地収用法による事業の認定について〔一級川内川水系川内川改修工事(倉野築堤・児島県薩摩郡樋脇町倉野字牛畑地内から同県同郡同町倉野字船戸口地内まで)〕(平成8年3月18日建設省告示第664号)平10建設00093100-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/265048参照 2026-09-15