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昭和56年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令案の正誤について

https://www.digital.archives.go.jp/item/2802696

[件名・細目]昭和56年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令案の正誤について平1文部01373100-02500国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/2802696参照 2026-08-25