件名

被告人の証言を一般と個人フェーズと分けてする件(反対尋問の範囲)裁定「被告はいかなる場合でも証言できるが一回限りで前証言を了へるべきである」

https://www.digital.archives.go.jp/item/2831966

[件名・細目]被告人の証言を一般と個人フェーズと分けてする件(反対尋問の範囲)裁定「被告はいかなる場合でも証言できるが一回限りで前証言を了へるべきである」平11法務06651100-15800国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/2831966参照 2026-05-25