巣鴨服役者にも外地引揚者同様「外地引揚者給与金」を支給すべきものと認む
- 件名
- 巣鴨服役者にも外地引揚者同様「外地引揚者給与金」を支給すべきものと認む
- 請求番号
- 平11法務07306100
- 件名番号
- 136
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *法務省
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- マイクロフィルム リール番号
- H11N0003500000
- マイクロフィルム 開始コマ
- 0372
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 昭32.3.8
https://www.digital.archives.go.jp/item/2832714
[件名・細目]「巣鴨服役者にも外地引揚者同様「外地引揚者給与金」を支給すべきものと認む」(平11法務07306100-13600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2832714(参照 2026-08-19)
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