証拠提出官僚の名言の立証は許されず(ワーレン弁護人失言)被告人が証言台に立つ立たぬは被告人と弁護人の半分づつの責任
- 件名
- 証拠提出官僚の名言の立証は許されず(ワーレン弁護人失言)被告人が証言台に立つ立たぬは被告人と弁護人の半分づつの責任
- 請求番号
- 平11法務06651100
- 件名番号
- 255
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *法務省
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- マイクロフィルム リール番号
- H11N0003290000
- マイクロフィルム 開始コマ
- 0849
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- P6,4段目から、昭和22年9月18日(木)
https://www.digital.archives.go.jp/item/2833659
[件名・細目]「証拠提出官僚の名言の立証は許されず(ワーレン弁護人失言)被告人が証言台に立つ立たぬは被告人と弁護人の半分づつの責任」(平11法務06651100-25500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2833659(参照 2026-07-26)
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