昭和8年法律第50号付則第17条に規定する「其の官職」の意義に関し通牒の件
- 件名
- 昭和8年法律第50号付則第17条に規定する「其の官職」の意義に関し通牒の件
- 請求番号
- 昭47厚生00008100
- 件名番号
- 171
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *厚生省
- 移管等年度
- 昭和 47
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内務省社会局
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年09月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 収秘第23号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 内務大臣官房人事課長発文書(丙第965号)
https://www.digital.archives.go.jp/item/2977840
[件名・細目]「昭和8年法律第50号付則第17条に規定する「其の官職」の意義に関し通牒の件」(昭47厚生00008100-17100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2977840(参照 2026-06-27)
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