予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令案
- 件名
- 予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令案
- 請求番号
- 平20法制00021100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 内閣法制局
- 移管等年度
- 平成 20
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 法制局長官総務室第1課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年07月21日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大第86号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 大甲179
https://www.digital.archives.go.jp/item/3387320
[件名・細目]「予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令案」(平20法制00021100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3387320(参照 2026-10-18)
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