昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第5条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令案
- 件名
- 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第5条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令案
- 請求番号
- 平24法制00106100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 内閣法制局
- 移管等年度
- 平成 24
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣法制局第二部
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和57年08月09日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 郵第11号
- 法令番号
- 政令第219号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 昭和57年8月13日公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/3873380
[件名・細目]「昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第5条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令案」(平24法制00106100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3873380(参照 2026-06-02)
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