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輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第2条第6項の特定対内投資事業者に関する省令の一部を改正する省令の制定について

https://www.digital.archives.go.jp/item/4008747

[件名・細目]輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第2条第6項の特定対内投資事業者に関する省令の一部を改正する省令の制定について平24経産00753100-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4008747参照 2026-08-28