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中央省庁等改革関係法等の施行に伴う対内直接投資等に関する命令第3条第3項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)の一部改正について

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[件名・細目]中央省庁等改革関係法等の施行に伴う対内直接投資等に関する命令第3条第3項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)の一部改正について平24経産00754100-00300国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4009550参照 2026-08-30