中央省庁等改革関係法等の施行に伴う対内直接投資等に関する命令第3条第3項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)の一部改正について
- 件名
- 中央省庁等改革関係法等の施行に伴う対内直接投資等に関する命令第3条第3項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)の一部改正について
- 請求番号
- 平24経産00754100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 経済産業省
- 移管等年度
- 平成 24
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 通商産業省産業政策局国際企業課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成12年11月20日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 平成12・11・08産第1号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4009550
[件名・細目]「中央省庁等改革関係法等の施行に伴う対内直接投資等に関する命令第3条第3項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)の一部改正について」(平24経産00754100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4009550(参照 2026-08-30)
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