件名

改正法附則第3項の規定により人事院が定めることとされている事項等のうち復帰職員に関する事項について(通知)

https://www.digital.archives.go.jp/item/4056432

[件名・細目]「改正法附則第3項の規定により人事院が定めることとされている事項等のうち復帰職員に関する事項について(通知)」(平26人事00296100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4056432(参照 2026-11-06)