公共工事の前払金保証事業に関する法律の保証事業会社が、前払金の支払いが予定されている公共工事の入札に参加しようとする建設業社との間で前払金保証契約及び履行保証契約の予約を締結することは、同法第19条の兼業制限規定に抵触しないかについて
- 件名
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の保証事業会社が、前払金の支払いが予定されている公共工事の入札に参加しようとする建設業社との間で前払金保証契約及び履行保証契約の予約を締結することは、同法第19条の兼業制限規定に抵触しないかについて
- 請求番号
- 平28法制00241100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 内閣法制局
- 移管等年度
- 平成 28
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣法制局第一部
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成18年03月06日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4157501
[件名・細目]「公共工事の前払金保証事業に関する法律の保証事業会社が、前払金の支払いが予定されている公共工事の入札に参加しようとする建設業社との間で前払金保証契約及び履行保証契約の予約を締結することは、同法第19条の兼業制限規定に抵触しないかについて」(平28法制00241100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4157501(参照 2026-06-30)
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