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経済産業省個人情報保護管理規程第3条第5項第1号の規定に基づき近畿経済産業局長が定める本省の内部部局に置かれる課室に準ずるもの

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[件名・細目]経済産業省個人情報保護管理規程第3条第5項第1号の規定に基づき近畿経済産業局長が定める本省の内部部局に置かれる課室に準ずるもの平27経産01410100-00800国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4310799参照 2026-08-27