独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令及び不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額の算定基準等を定める件の制定について
- 件名
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令及び不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額の算定基準等を定める件の制定について
- 請求番号
- 平27経産00018100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 経済産業省
- 移管等年度
- 平成 27
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成22年11月25日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 平成22・11・19資第3号
- 利用制限の区分
- 要審査
- 関連事項
- 写
https://www.digital.archives.go.jp/item/4311499
[件名・細目]「独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令及び不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額の算定基準等を定める件の制定について」(平27経産00018100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4311499(参照 2026-07-27)
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