所得税法施行規則第47条の2第3項第1号及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続きを定める件の一部を改正する告示について
- 件名
- 所得税法施行規則第47条の2第3項第1号及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続きを定める件の一部を改正する告示について
- 請求番号
- 平28経産00269100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 経済産業省
- 移管等年度
- 平成 28
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 経済産業省経済産業政策局企業行動課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成16年03月31日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 平成16・03・18経第2号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4316642
[件名・細目]「所得税法施行規則第47条の2第3項第1号及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続きを定める件の一部を改正する告示について」(平28経産00269100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4316642(参照 2026-07-26)
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