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原子力損害賠償支援機構法第70条の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣及び経済産業大臣の書類の様式について(照会)

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[件名・細目]原子力損害賠償支援機構法第70条の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣及び経済産業大臣の書類の様式について(照会)平28経産01188100-01300国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4317656参照 2026-06-03