会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書「厚生労働省において、療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの」
- 件名
- 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書「厚生労働省において、療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの」
- 請求番号
- 平30会計00045100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 会計検査院
- 移管等年度
- 平成 30
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 会計検査院第二局厚生労働検査第三課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成20年07月
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4351802
[件名・細目]「会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書「厚生労働省において、療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの」」(平30会計00045100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4351802(参照 2026-05-18)
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