件名

会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書「厚生労働省において、療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの」

https://www.digital.archives.go.jp/item/4351802

[件名・細目]会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書「厚生労働省において、療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの」平30会計00045100-00200国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/4351802参照 2026-05-18