東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する「被害を受けた部分の価額」の合理的な計算方法について(指示)
- 件名
- 東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する「被害を受けた部分の価額」の合理的な計算方法について(指示)
- 請求番号
- 令3国税E0113100
- 件名番号
- 00001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 国税庁
- 移管等年度
- 令和 3
- 保存場所
- 電子公文書等システム
- 作成・取得者
- 財務省国税庁沖縄国税事務所資産課税課
- 年月日
- 平成23年
- 媒体の種別
- 電子
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4972259
[件名・細目]「東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する「被害を受けた部分の価額」の合理的な計算方法について(指示)」(令3国税E0113100-0000100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4972259(参照 2026-05-04)
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