平成18年総務省告示第102号(無線局運用規則第262条の2の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を改正する告示について
- 件名
- 平成18年総務省告示第102号(無線局運用規則第262条の2の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を改正する告示について
- 請求番号
- 令6総務E0144100
- 件名番号
- 00005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 総務省
- 移管等年度
- 令和 06
- 保存場所
- 電子公文書等システム
- 作成・取得者
- 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
- 年月日
- 平成21年
- 媒体の種別
- 電子
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/5536482
[件名・細目]「平成18年総務省告示第102号(無線局運用規則第262条の2の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を改正する告示について」(令6総務E0144100-0000500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/5536482(参照 2026-08-03)
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