件名

平成3年7月29日から平成4年7月28日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令

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[件名・細目]平成3年7月29日から平成4年7月28日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令令3法制00215100-00300国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/5568836参照 2026-08-11