中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の額を定める政令
- 件名
- 中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の額を定める政令
- 請求番号
- 令3法制00311100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 内閣法制局
- 移管等年度
- 令和 03
- 保存場所
- 外部書庫
- 作成・取得者
- 内閣法制局第4部
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成03年07月20日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通第29号
- 法令番号
- 政令第245号
- 利用制限の区分
- 要審査
- 関連事項
- 平成3年7月26日公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/5568997
[件名・細目]「中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の額を定める政令」(令3法制00311100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/5568997(参照 2026-10-15)
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