簿冊

昭和五十六年五月三十一日から六月九日までの間の降霜等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第五巻・政令第二五一号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3863909

[簿冊]昭和五十六年五月三十一日から六月九日までの間の降霜等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第五巻・政令第二五一号平22内閣50355100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3863909参照 2026-05-10

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