昭和五十六年八月三日から六日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第二八四号
- 簿冊標題
- 昭和五十六年八月三日から六日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第二八四号
- 請求番号
- 平22内閣50388100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- 内閣官房
- 移管等年度
- 平成 22
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和56年09月22日 - 昭和56年09月22日
- 媒体の種別
- 紙
- マイクロフィルム リール番号
- H2200a00030000
- マイクロフィルム 開始コマ
- 0167
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 関連事項
- 農第三八号
https://www.digital.archives.go.jp/file/3864251
[簿冊]「昭和五十六年八月三日から六日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第二八四号」(平22内閣50388100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/3864251(参照 2026-06-01)
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