簿冊

昭和五十六年八月三日から六日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第二八四号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3864251

[簿冊]昭和五十六年八月三日から六日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第二八四号平22内閣50388100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3864251参照 2026-06-01

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