簿冊

昭和五十六年八月二十一日から二十三日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第三〇八号

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[簿冊]昭和五十六年八月二十一日から二十三日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第三〇八号平22内閣50412100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3864502参照 2026-05-09

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