簿冊

昭和五十六年八月から十月までの間の低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第三三九号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3864913

[簿冊]昭和五十六年八月から十月までの間の低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令・御署名原本・昭和五十六年・第六巻・政令第三三九号平22内閣50443100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3864913参照 2026-07-10

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